相続・遺言・信託

アメリカ合衆国(米国)の相続・遺言・信託

日本人が関係する米国の相続・遺言・信託

米国に財産を所有する日本人が亡くなった場合、米国在住の家族が亡くなり日本に住む方が相続人となった場合、米国のTrust(信託)の受益者となった場合など、日本と米国にまたがる相続では、両国の制度を考慮する必要があります。

米国では相続、遺言、Trust、Probate(遺産管理・検認手続)に関する法律が州によって異なります。また、財産の種類、所在地、所有方法、遺言やTrustの有無などによって、必要な手続も変わります。

当事務所では、日本人・日系企業の米国法務に長年携わってきた経験を生かし、日本語で事情を確認した上で、必要に応じて財産所在地その他の関係州の弁護士や各分野の専門家と連携して対応します。


Probate(遺産管理・検認手続)

米国では、亡くなった方の財産について、Probateと呼ばれる裁判手続が必要になる場合があります。

Probateでは、Personal Representative、Executor、Administratorなどと呼ばれる遺産管理を担当する者の選任、財産や債務の確認、債権者への対応、税務上の問題の処理、残余財産の分配などが問題になります。

一方、すべての財産がProbateの対象になるとは限りません。

Trustに移転されている財産、共同所有されている財産、受取人が指定されている財産などについては、Probate以外の方法で承継される場合があります。

そのため、最初からProbateが必要と決めるのではなく、財産の内容、所在地、名義、遺言・Trustその他の資料を確認する必要があります。

遺言(Will)

米国では、遺言の作成方法、有効性、Probateでの取扱いなどが州法によって定められています。

日本で作成された遺言が米国財産に関係する場合や、米国で作成された遺言について日本在住の相続人が対応する場合には、どの州の法律が適用されるかを含めて検討する必要があります。

遺言が存在するだけで相続手続がすべて完了するわけではなく、財産の所有方法などによってはProbateその他の手続が必要になる場合があります。

Trust(信託)

米国では、Estate Planning(遺産承継の計画)のためにTrustが利用される場合があります。

Trustが設定されている場合には、Trustee(受託者)、Beneficiary(受益者)、Trust財産、分配条件などを確認する必要があります。

Trustを利用しているからといって必ずProbateが不要になるとは限りません。Trustへ移転されていない財産が残っている場合など、個別の状況を確認する必要があります。

また、Trusteeによる管理や分配をめぐって問題が生じる場合もあります。

米国不動産の相続

米国に不動産が残されている場合、その不動産が所在する州の法律が重要になります。

相続人の確認だけでなく、所有権、Probate、Trust、売却、共有、分割など、複数の問題が生じる場合があります。

相続人が日本に居住している場合でも、現地弁護士等と連携しながら日本から対応できる場合があります。

複数州に財産がある場合には、一つの州だけではなく、複数の州での対応を検討しなければならない場合もあります。

日本の戸籍等による相続関係の証明

日本人が米国で相続人となる場合、日本の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍その他の資料によって、親族関係や相続関係を証明する必要が生じる場合があります。

日本の戸籍制度は米国の制度とは大きく異なるため、米国側の弁護士、裁判所その他の関係者に、戸籍が何を証明しているのかを適切に伝える必要が生じる場合もあります。

案件に応じて、必要となる日本の資料、その英訳、翻訳証明、アポスティーユその他の認証の要否を確認します。

相続をめぐる紛争

相続人、Personal Representative、Executor、Trustee、Beneficiaryその他の関係者の間で意見が一致しない場合、相続が訴訟や紛争に発展する場合があります。

例えば、

・相続人が誰であるか
・遺言の有効性
・Trustの解釈
・Trusteeによる財産管理や分配
・米国不動産の所有・売却・分割
・遺産の評価や分配

などが争点となる場合があります。

紛争が生じている州や争点に応じて、その州の訴訟弁護士その他の専門家との連携を検討します。

税務その他の関連問題

日米国際相続では、法律上の相続手続とは別に、日本又は米国の税務上の問題が生じる場合があります。

当事務所が税務申告その他の専門業務を直接担当しない場合には、必要に応じて税理士、CPAその他の専門家との連携を検討します。

相続手続だけを個別に見るのではなく、依頼者が日米双方で対応すべき問題を早い段階で整理することが重要です。

日米にまたがる相続をLegal Management

日米国際相続では、どの州の、どの分野の専門家へ依頼すべきかを判断するだけでも容易ではありません。

案件によって、米国のProbate lawyer、Trust lawyer、litigation lawyer、tax professional、不動産関係者、日本側の弁護士・税理士その他の専門家が関係する場合があります。

当事務所では、日本側の依頼者との窓口となり、必要に応じて、

問題と相続関係の整理 → 米国財産の確認 → 管轄・必要手続の検討 → 日本側資料の準備 → 米国側弁護士・専門家との連携 → 進行状況の確認

という流れで案件を管理します。

これは、当事務所が日本人・日系企業の米国法務について提供している**Legal Management(法務管理)**の一つです。

実際の米国遺産手続については、「日米国際相続・米国遺産手続」も参照してください。

※相続、Probate、Trustその他の法律は州によって異なります。当事務所所属弁護士が当該州の資格を有しない案件では、必要に応じて当該州の資格を有する弁護士と連携して対応します。本ページは一般的な情報を提供するものであり、個別案件についての法律上又は税務上の助言ではありません。

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