日米国際相続・米国遺産手続

日米国際相続・米国遺産手続
日本から米国の相続手続を進める
「米国に住んでいた家族が亡くなった」
「米国に不動産や銀行口座が残っている」
「米国のTrustから連絡を受けた」
「日本に住んでいるが、米国で相続人であることを証明しなければならない」
「米国の弁護士からProbateについて連絡が来たが、何をすればよいのか分からない」
日米にまたがる相続では、最初に何をすべきか、誰に依頼すべきかが分からない場合があります。
当事務所では、日本語で事情と資料を確認し、米国で必要となる手続を整理した上で、必要に応じて財産所在地その他の関係州の弁護士・専門家と連携して、米国の遺産手続を進めます。
このような場合に相談してください
例えば、次のような案件が考えられます。
・日本在住者が米国の相続人・受益者となった
・米国在住の日本人が亡くなった
・米国に不動産が残された
・米国に銀行口座、証券その他の財産がある
・米国の遺言が見つかった
・TrustのBeneficiaryとして連絡を受けた
・Probateを開始する必要があると言われた
・日本の戸籍等を米国へ提出する必要がある
・米国の不動産について相続人間で問題が生じている
・Trusteeや他の相続関係者との間で問題がある
・米国の相続手続と日本の相続・税務の双方への対応が必要になった
どの手続が必要になるかは、被相続人、財産、所在地、所有方法、遺言・Trustの有無などによって異なります。
1.現在の状況を整理します
最初に、分かる範囲で、
・被相続人
・相続人・親族関係
・被相続人が居住していた州
・米国財産の種類と所在地
・不動産の有無
・遺言の有無
・Trustの有無
・既に米国で開始されている手続
・米国の弁護士、Trustee、Executor等から届いた書類
などを確認します。
最初からすべての資料がそろっている必要はありません。
まず現在分かっている情報から、何を確認し、どの資料を取得する必要があるかを整理します。
2.米国のどの州で、どの手続が必要かを確認します
米国の相続法やProbate手続は州によって異なります。
被相続人が最後に居住していた州と、不動産が所在する州が異なる場合などには、複数州の問題を検討する必要が生じる場合もあります。
また、財産の所有方法、Trust、受取人指定などによって、Probate以外の方法で承継される財産もあります。
そのため、最初に「Probateをする」と決めるのではなく、財産ごとに必要な対応を確認します。
3.日本の相続関係資料を準備します
日本人が米国の相続人であることを証明するため、日本の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍その他の資料が必要になる場合があります。
案件に応じて、
必要資料の確認 → 取得 → 英訳 → 翻訳証明 → 必要に応じた認証
などを検討します。
米国側の弁護士等に日本の戸籍制度を説明する必要がある場合には、日本側資料と米国側手続の間をつなぎます。
4.必要な米国弁護士・専門家と連携します
当事務所所属弁護士が資格を有しない州の法律問題や、特定分野の専門性が必要な案件では、当該州の資格を有する弁護士その他の専門家との連携を検討します。
例えば、
・Probate・Estate Administration
・Trust
・Probate Litigation
・不動産
・税務
など、それぞれ異なる専門家が必要になる場合があります。
依頼者自身が米国各地の弁護士を一から探し、それぞれと個別に交渉・連絡しなければならないとは限りません。
当事務所が日本側の窓口となり、案件に必要な体制を検討します。
5.米国側との連絡と進行を管理します
日米国際相続では、手続が数か月で終了するとは限りません。
財産調査、裁判所手続、債権者への対応、不動産処理、Trust、税務、相続人間の調整などによって、長期間に及ぶ場合があります。
その間、米国側で何が行われているのか、次に何が必要なのか、日本側で何を準備すべきなのかを把握する必要があります。
当事務所では、必要に応じて米国側弁護士・専門家との連絡を行い、日本の依頼者へ状況を説明しながら案件の進行を管理します。
6.相続財産の分配・処理まで見据えます
相続人であることが確認されただけで案件が終了するとは限りません。
不動産の売却・分割、Trust財産の分配、遺産からの債務・費用の支払い、相続人への最終的な分配など、その後の処理が必要になる場合があります。
また、日本の相続税その他の申告期限が関係する場合には、米国手続の進行とは別に、日本側で早期に対応すべき問題がないか確認する必要があります。
税務その他の専門分野については、必要に応じて日本・米国の専門家との連携を検討します。
相続紛争が生じている場合
すべての相続が円満に進むとは限りません。
相続人、Trustee、Executorその他の関係者との間で、
・誰が相続人なのか
・誰がどの財産を取得するのか
・不動産を売却するのか
・Trust財産が適切に管理されているのか
・分配が適切に行われているのか
などについて争いが生じる場合があります。
紛争がある場合には、通常の遺産手続とは異なる対応が必要になるため、案件の内容と管轄を確認し、必要に応じて現地の訴訟弁護士等と連携します。
日本にいながら米国相続へ対応
米国に相続財産があるからといって、最初から依頼者自身が米国へ渡航しなければならないとは限りません。
案件によっては、日本から資料を準備し、オンラインで打合せを行い、米国側の弁護士・専門家と連携して手続を進められる場合があります。
まず、現在分かっている事情と資料を確認し、
何が問題なのか、どの州が関係するのか、誰に依頼すべきなのか、次に何をすべきなのか
を整理します。
米国相続にもLegal Managementを
日米国際相続では、一つの法律問題だけではなく、複数の州、法律分野、専門家、日本側の資料や税務が関係する場合があります。
当事務所では、単に現地弁護士を紹介するだけではなく、必要に応じて日本側の窓口として米国法務全体を管理します。
日本人にとっての「かかりつけの米国法律事務所」として、日米にまたがる相続についても、最初の問題整理から米国側との連携まで支援します。
相続、Probate、遺言、Trust等の法律制度については、「アメリカ合衆国(米国)の相続・遺言・信託」も参照してください。
※必要な手続及び適用法は、財産所在地、被相続人の居住地、財産の所有方法その他の事情によって異なります。当事務所所属弁護士が当該州の資格を有しない案件では、必要に応じて当該州の資格を有する弁護士と連携して対応します。本ページは一般的な情報を提供するものであり、個別案件についての法律上又は税務上の助言ではありません。


