米国と日本の相互関税―日米貿易への影響 

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注:本記事は2025年の日米間の関税合意を基に執筆されたものです。

トランプ大統領の第2次政権では、国際貿易政策の一環として関税が重要な政策手段として用いられています。本記事では、米国と日本の間で合意された相互関税を取り上げ、その背景や内容、両国の企業・消費者に与える可能性のある影響について解説します。

関税とは、外国から輸入される商品やサービスに対して政府が課す税金です。輸入品に関税が課されると、輸入企業の負担が増え、そのコストが販売価格に転嫁される可能性があります。そのため、関税は政府の歳入となる一方、企業の利益や消費者が支払う価格にも影響します。

今回の政策では、「相互関税」という考え方が重視されています。相手国が米国製品に関税や貿易上の制限を設けている場合、米国も相手国からの輸入品に関税を課すことで、貿易条件の均衡を図ろうとするものです。

トランプ大統領は、米国が日本を含む各国との貿易で抱える貿易赤字を問題視しています。特に、米国は日本から輸入する商品の金額が、日本へ輸出する商品の金額を上回っており、関税によってこの不均衡を縮小することを政策目的の一つとして掲げています。

また、トランプ大統領は、貿易相手国との間に存在する関税率や非関税障壁の違い、継続的な貿易赤字などが米国の国家安全保障や経済に影響を与えていると主張しています。国内製造業の強化を国家・経済安全保障の基盤と位置付け、関税によって米国内への生産回帰を促すとともに、新たな政府収入を確保する考えを示しています。

記事によると、米国と日本は2025年7月、関税および貿易政策について暫定的な合意に達しました。その中心となるのが、日本から米国へ輸入される多くの商品に対する15%の相互関税と、日本による5,500億ドル規模の対米投資です。

15%の相互関税は、日本から米国に輸入される幅広い商品を対象とし、自動車・自動車部品、航空宇宙関連製品、ジェネリック医薬品、米国内で十分に産出・生産できない天然資源などについては、分野ごとの取扱いが設けられています。

一方、5,500億ドル規模の投資については、米国の戦略的産業基盤を強化する目的で、エネルギーインフラ・生産、半導体の製造・研究、重要鉱物の採掘・加工・精製、医薬品・医療関連の生産、商船・防衛用船舶の建造などへの投資が想定されています。

今回の合意は、農業・食品、エネルギー、製造・航空宇宙、自動車・工業製品など、幅広い産業に影響する可能性があります。記事では、日本が米国産米の輸入を増やすほか、トウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノール、持続可能な航空燃料などの米国製品を購入する内容が紹介されています。

エネルギー分野では、アラスカ産液化天然ガス(LNG)をめぐる新たな取引が検討されています。また、製造・航空宇宙分野では、日本によるボーイング航空機100機の購入や、米国製防衛装備品の追加購入が盛り込まれています。

自動車分野では、米国車・トラックの日本市場への参入を拡大するための措置や、米国の自動車基準を日本で受け入れる方針などが示されています。このほか、工業製品や消費財についても市場開放を進める内容となっています。

もっとも、関税による最終的な影響は現時点では明確ではありません。関税によって企業の輸入コストが上昇した場合、企業がその負担を吸収すれば利益率が低下する可能性があります。一方、コストを商品価格に転嫁すれば、米国と日本の消費者がより高い価格を負担する可能性があります。

こうした価格上昇が広範囲に及べば、インフレを押し上げる要因となり、関税収入の増加や国内生産の拡大による経済効果を一部相殺する可能性もあります。

その一方で、関税政策によって米国の貿易赤字が縮小し、重要産業や国内製造業が強化されれば、米国経済の構造に長期的な変化をもたらす可能性があります。日本にとっても、米国との経済的な結び付きが深まり、新たな市場や事業機会につながる可能性があります。

関税は単なる輸入品への税金ではなく、貿易、国内産業、投資、物価、外交関係などに幅広く影響する経済政策の手段でもあります。今回の日米合意が両国の企業や消費者にどのような結果をもたらすかは、今後の貿易動向や企業の対応、国際関係などを踏まえて長期的に見ていく必要があります。

注:本記事は2025年の日米間の関税合意を基に執筆されたものです。その後、2026年2月20日に米国連邦最高裁判所が大統領の関税権限に関する重要な判断を示し、他の連邦法に基づく関税措置にも新たな動きがあるため、以下のコメントでは、その後の展開も含めて分析しています。

今回の日米間の関税合意について、日本企業が注目すべき点は、2025年の日米合意で示された15%を基準とする関税枠組みだけではありません。その後、米国の関税政策をめぐる法的枠組み自体が大きく変化しています。

2026年2月20日、米国連邦最高裁判所は Learning Resources, Inc. v. Trump において、International Emergency Economic Powers Act(IEEPA)は大統領に一般的な関税賦課権限を与えるものではないと判断しました。この判決を受け、IEEPAを根拠として課されていた追加従価関税は終了しました。一方、1962年通商拡大法232条や1974年通商法301条など、別の連邦法に基づく関税措置は引き続き存在しています。

このため、日本企業にとって重要なのは、「日本からの輸入品には一律に何%の関税が適用されるか」という見方ではなく、自社製品について、現在どの関税措置が、どの法律を根拠として適用されているかを確認する点です。自動車・自動車部品、鉄鋼、アルミニウムなど、分野別措置の対象となる製品については、それぞれの適用条件や例外を確認する必要があります。

関税による追加コストが発生する場合には、その負担を誰が負うのかも重要です。日本企業がコストを吸収すれば利益率が低下し、販売価格に転嫁すれば米国市場での価格競争力に影響する可能性があります。製品ごとの原価だけでなく、契約上の価格調整条項、関税負担の主体、Incoterms、物流経路なども含めた検討が必要です。

また、日米間では関税政策と対米投資政策が密接に関連しています。半導体、エネルギー、重要鉱物、医薬品、造船など経済安全保障に関係する分野では、米国内での生産やサプライチェーン構築が新たな事業機会となる可能性があります。一方、米国への生産移転や設備投資には、人件費、州ごとの規制、雇用法、税制、許認可、取引先との契約など、関税以外の法的・経営上の負担も伴います。

さらに重要なのは、米国の関税政策を固定された制度として捉えない点です。2026年の最高裁判決が示したように、大統領による関税措置は、その政策内容だけでなく、どの連邦法が大統領にその権限を与えているかという法的問題とも密接に関係します。今後も大統領令、分野別措置、議会立法、行政手続、司法判断によって適用関税が変化する可能性があります。

今回の日米合意とその後の展開は、単なる「輸出時の税負担」の問題ではありません。日本企業が米国市場でどこから調達し、どこで生産し、どのような契約条件で販売するのかという事業戦略全体に関わります。米国事業を展開する企業には、関税率だけでなく、その法的根拠と最新の適用状況を継続的に確認し、契約条件、価格設定、調達先、生産拠点を必要に応じて見直せる体制が求められます。

※本記事は法的助言を提供するものではなく、一般的な法制度・実務の概要を紹介するものです。具体的なルールや対応は州その他の管轄によって異なる場合があります。個別の状況については、弁護士などの専門家にご相談ください。本記事の掲載によって弁護士と依頼者の関係が成立するものではありません。

※この記事は法律上の助言を構成するものではなく、一般的な法的原則の一般的な概要のみを示しています。 これらの原則は、管轄地によって異なる場合があります。 ご自身の特定の状況については、弁護士に相談する必要があります。 この記事の公開によって弁護士と依頼人の関係が形成されません。

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