何らかの法的手続きにおいて宣誓証言をする場合、または政府当局に書類やその他の文書を提出する場合、たとえそれが誰にも関係ないとか、自分の例には関係ないと信じていても、真実を話すのが最も重要です。政府に嘘をつくのは犯罪であり、深刻な結果を招く虞があります。この種の犯罪に関連する連邦法がいくつかあります。各州にも同様の法令があります。政府に嘘をつく最も一般的な犯罪は、(1)偽証罪と(2)虚偽陳述罪の2つです。この記事は、偽証罪と虚偽陳述罪の違い、起こりうる結果、そしていかなる犯罪も犯さないようにする方法についての理解の一助となります。
偽証罪と虚偽陳述罪はどちらも嘘をつく犯罪ですが、両者にはいくつかの重要な違いがあります。偽証罪と虚偽陳述罪は、話し言葉でも書き言葉でも成立し、様々な場面で起こり得ます。偽証罪は、誰かが知りつつ、政府に対して宣誓の上で虚偽の陳述、つまり嘘をついた場合に成立します。虚偽供述罪は、政府に対して嘘をつくことですが、その供述は宣誓の下でのものではありません。「宣誓の下」とは、真実を述べるという正式な約束を意味します。宣誓は、宣誓供述、行政審理、裁判などの法的手続きで証言する前に行われます。証言に先立ち、法廷記者はあなたに右手を挙げ、真実のみを述べると約束するよう求めます。その後に行われる証言は、”宣誓の下に行われる “と見なされます。宣誓をしたら、真実を話す義務があります。真実を語らない場合、法的責任を問われる犯罪を犯している可能性があります。
宣誓供述書と呼ばれる宣誓の下に作成された文書も偽証罪の対象となります。このような陳述は、内国歳入庁のような政府機関や、ローン申込書のような財務に関する宣誓供述書でよく行われます。虚偽と知りながら、あるいは虚偽があると知りながら書類に署名した場合も偽証とみなされます。例えば、米国税を申告する際に署名する連邦税申告書には、会計士などの他人が作成したかどうかに関わらず、宣誓陳述書となる文言が含まれています:
偽証罪の罰則の下、私はこの申告書と添付の明細書および計算書を精査し、私の知 識と信念の及ぶ限り、これらは真実、正確かつ完全と宣言します。作成者(納税者以外)の申告は、作成者が知っているすべての情報に基づいています。
従って、納税者以外の人が申告書を作成する場合であっても、その人が申告書を作成できるのは、あなたが申告書を作成する際に提供した情報のみであり、虚偽の情報を提供した場合には、あなたが責任を問われる可能性があります。
偽証罪にはいくつかの法律がありますが、最も一般的に使用される偽証罪の1つは合衆国法典第18編第1621条で、立法、行政、または司法機関の前で犯した偽証罪を起訴するために使用されます。例えば、議会での公聴会(立法)、移民審判所での公聴会(行政)、連邦裁判所での裁判(司法)などが含まれます。偽証罪を犯す要素は、(1)知りながら偽証し、(2)宣誓の下で、(3)その嘘が重要または関連する、つまり虚偽の供述が手続きの結果に実質的に影響する、事実を含みます。言い換えれば、嘘をついていると知っていて、その嘘が結果的に重大でなければなりません。また、合衆国法典第 18 編第 1622 条に基づき、偽証を教唆した場合にも起訴される可能性があります。
連邦判事は、証人が法廷で嘘をついた場合、訴追のために米国司法省に照会できます。連邦法に基づいて偽証罪で有罪判決を受けた場合、最高5年の懲役刑が科される可能性があります。偽証罪には、犯罪の背景と重大性に応じて、罰金や執行猶予も科されます。偽証を教唆する(すなわち、偽証を誘導する)罪や虚偽の供述をする罪に対する連邦罰も同様です。偽証がテロリズムに関連する場合、実刑判決は8年になりえます。州法に基づき偽証罪で有罪判決を受けた場合も、懲役刑、罰金刑、執行猶予が課されたりしますが、処罰の範囲や条件は州によって異なります。偽証罪の場合、裁判官は行為に応じて刑を厳しくする権限もあります。
偽証罪と同様に、虚偽陳述罪も政府に対して嘘をつくのを指しますが、虚偽陳述は必ずしも宣誓の下で行われません。これは、政府に対しての嘘や事実隠蔽より、もっと広範な犯罪を指します。偽証と虚偽陳述には他にも違いがあります。偽証罪はその供述が虚偽であると知りながら行う必要がありますが、虚偽供述罪はその供述の真実性を軽率に無視して行うだけで成立します。偽証罪の罰則は虚偽陳述の罰則よりも重くなり得ます。偽証罪には、嘘が法的手続きに関連しているのが要求されますが、虚偽陳述には関連性が要求されません。
より具体的には、合衆国法典第 18 編第 1001 条は、知りながらかつ意図的な、何らかの策略、計略、または方法による、重要な事実の改ざん、隠蔽、若しくはもみ消し、又は、重大な虚偽、架空、若しくは詐欺的な陳述若しくは表示、又は虚偽若しくは虚偽若しくは詐欺的な記述を含むと知りながら虚偽の文書若しくは書類の作成若しくは使用を、犯罪としています。第 1001 条は、米国の行政府、立法府、司法府の管轄下にあるあらゆる事柄に適用されます。この非常に広範な文言は、虚偽の陳述が宣誓の下に行われず、従って偽証の要件を満たさない場合にも適用されます。連邦政府の書式や文書上での嘘、法執行機関や連邦捜査官への嘘、又は連邦政府機関や役人への嘘は、虚偽の陳述とみなされる虞があります。情報隠蔽も虚偽の陳述とみなされます。
言い換えれば、1001条の違反は、連邦政府の管轄下にある問題において、故意に重大な虚偽の陳述をしているはずです。例えば、刑事事件では、連邦捜査官が証人に事情聴取をよく行います。証人尋問で捜査官に嘘をついた場合、宣誓の下ではないので偽証罪にはなりませんが、虚偽供述罪として処罰される虞があります。
虚偽供述に関する有名な事件としては、2004年に有罪判決を受け、刑務所に送られたマーサ・スチュワート氏の刑事事件があります。スチュワートさんは、証券取引委員会、FBI、連邦検察に嘘をついたと認められました。彼女は、共謀罪、司法妨害罪、連邦捜査官に対してインサイダー情報の入手とそれに基づいての行動について嘘をついた罪で、懲役5ヶ月、自宅謹慎5ヶ月、執行猶予2年の判決を受けました。
もうひとつの事件は、ドナルド・トランプの個人弁護士マイケル・コーエンに関するものです。選挙資金法に関する事件で、彼が有罪を認めた罪のひとつは、金融機関への虚偽の供述でした。コーエン氏は自らの行動に責任を負いましたが、裁判長は、虚偽の陳述を含むコーエン氏の各犯罪は米国に対する重大な犯罪であると指摘しました。懲役3年、罰金50,000ドルを言い渡されました。また、140万ドルの支払いと50万ドルの没収も命じられました。その後、同時期に提起された別の事件で、コーエン氏は上院情報委員会と下院情報委員会に嘘をついたため、偽証罪で有罪判決を受けました。この罪により、彼は虚偽の証言に対して2ヶ月の実刑判決を受けました。
当然のことながら、虚偽の供述が犯罪のレベルに達しない状況もあります。例えば、虚偽の供述をした時点で、それが真実であると純粋に信じていたにもかかわらず、後になってそれが虚偽と判明した場合などです。他の例としては、宣誓証言や裁判で証言するとき、あるいは事故を目撃したために警察官から事情聴取を受けるときなど、特定の事実を正しく記憶していないときが挙げられます。どのような状況においても、知らず知らずのうちに虚偽の供述をしたと判明した場合、あなたにはそれを訂正する義務があります。
要約すると、偽証と虚偽の陳述は、連邦法および州法に基づく重大な犯罪であり、重い罰則が科されます。偽証罪は、結果に関連する事実について、知りながら故意に政府に対して宣誓の上での嘘を含みます。他人に宣誓の下で嘘をつかせる、または偽証を教唆するのも犯罪です。虚偽陳述罪は、宣誓していないにもかかわらず、知りながら故意に政府に対して嘘をつくのであり、偽証罪よりも広範に適用されます。情報の隠蔽も虚偽記載とみなされる場合があります。情報を誤って記憶していたり、自分が行った供述が真実であると信じていたのに、それが虚偽であったと判明したりする場合があります。このような場合、後でわざと虚偽の情報を提供したと非難されないように、虚偽記載を訂正するのが最善の行動です。
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