隣人関係

暖かくなると、多くのアメリカ人は屋外活動を楽しみ、裏庭やパティオで時間を過ごします。しかしこういった活動は、時としてご近所との問題に発展します。いつものようにデッキに座っていると、隣の木の枯れた枝が賞を取ったツクバネアサガオの上に危なげに垂れ下がっているのに気付きます。あるいは隣の家の15才になる子どもが、この夏始めたドラムを、ガレージの中で大きな音をたてて深夜まで練習するかもしれません。こんなとき皆さんならどうしますか?

できることなら、形式ばらずに隣の人と問題を解決するのが一番です。最初のステップは、隣の人との問題についての話し合いです。死んだ枝があなたの庭にかかってるとは気づいていないかもしれませんし、ドラマーの親は練習の音がどれくらい遠くまで聞こえるか理解してない可能性もあります。それで解決しなければ、適用される条例と市の規則を調べる必要があります。地元の規則も調べられます。(オンライン、図書館、市役所で、または地元の議員に連絡して調べられます。)
いくつかの条件に気を付ければ、皆さんの大切な庭の木々を駄目にしそうな木の枝を刈り込むことができます。

  • 境界線まで→刈り込み可
  • 隣人の木が、あなたまたはあなたの財産に「差し迫った重大な危害」をもたらしていない状況で、木の所有者の土地に入る→許可が必要
  • 木全体を切り倒す→不可
  • 木を駄目にするような方法での刈り込み→不可

どんなときでも、木を刈り込む前に、隣の人に連絡するのが一番です。所有者が反対すれば、仕事をプロに依頼し、責任をもって行うと説明してください。木が、すでにあなたの家屋に損害を引き起こしていれば、州法は所有者の賠償責任の範囲を規定します。通常、損害の程度によって賠償額が決まります。

ドラマーの卵は、地元の条例で認められている音量についての通知を受けるでしょう。地方の警察は、不快なドラムの騒音を測定できる装置を持っているかもしれません。もし、隣の人を裁判所で訴える必要があれば、そのような測定は重要です。

必ず地元の騒音条例の詳細を確認して下さい。多くの騒音規則は、ほとんどの人が就寝している一定の「静かな時間」に限定されています。こういった静かな時間は、一般に午後10時00分から午後12時までの間に始まり、週日は午前7時00分または午前8時00分に終わり、週末にさらに延長される場合もあります。苦情がくれば、隣のミュージシャンは静かにするのが良識ですが、法律上は特定の時間だけを対象としています。隣との話合いで解決しなければ、適用される条例をコピーし警告状を添付して郵送し、法律を犯す行為であると隣に注意します。必ずコピーを保管しておいて下さい。

紛争を次の段階に進める前に、隣人が対応する充分な時間を与えて下さい。手紙でも問題を解決できないのが明らかであれば、調停を提案して下さい。
調停人は、紛争の両当事者の話を聞き、問題を見極め、妥協案及び公正な解決方法を提案するように訓練を受けています。裁判所での裁判官と違い、調停人は公平な第3者として、勝ち負けを決めるのではなく、むしろ両当事者に利するように努めます。調停では、両当事者が同意するまでは解決となりませんし、両サイドが同意した上の解決案なので遵守される可能性が高くなります。

ドラマーの卵の場合は、迷惑防止条例違反となる可能性があります。迷惑とは、財産の快適な利用を妨げる不合理な行為を指す法律用語です。地元の条例が、迷惑を犯罪(通常軽罪)または民事上の違反と規定しているかもしれません。刑事上であるか民事上であるかに関わらず、市は迷惑行為を訴追する責任があります。裁判になれば、苦情を申立てた人は、証言するだけですみます。隣の人から受領した金員は、苦情者への損害金とはならずに市への罰金という形になります。

弁護士に相談すれば、隣人関係の紛争に対して、どのように対処すればよいか判断する手助けをしてくれます。弁護士が訓練を受けた調停人でない場合には、代理の調停人を探すのを手伝ってくれます。また調停が失敗するか、隣の人が調停への出席を拒否した場合には、民事訴訟を提起するべきか、迷惑として苦情を申立てるべきかについてのアドバイスが可能です。複雑な問題に発展してしまう前に、法律事務所へのご相談をおすすめします。

※この記事は法律上の助言を構成するものではなく、一般的な法的原則の一般的な概要のみを示しています。 これらの原則は、管轄地によって異なる場合があります。 ご自身の特定の状況については、弁護士に相談する必要があります。 この記事の公開によって弁護士と依頼人の関係が形成されません。

※わかりやすいアメリカ法の記事について、英文及び和文両方での記載があり、それぞれの内容に齟齬等があるときは、明確に日本文優先の定めのない限り、常に英文が優先されます。

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コメント

  1. 家の音 より:

    こんばんは。Googleで、「騒音 条例」で探して個々まできました。
    これは、アメリカの話ですね。
    日本の場合「迷惑防止条例」というのは、いつぐらいにできたのだろう?と、ちょっと思いました。
    「騒音防止条例」に関しては、市によっては、明確な基準がないような感じが(ずっと前に調べたときにしました)。条例というのは法律のなかで、なんか、格下な法律であるような感じがします。市が決めることなので。市がちがえば同じ行為をしていたとしても、法律違反でであったり、違反でなかったりするわけですから。
    条例の文章はいろいろだと思います。
    ひとが聞いて不愉快と感じる音、
    というような場合は、すごく主観的ですね。
    デシベルなど客観的な音のでかさを決めているところもあるかと思うのですが。デシベルで客観的な音のでかさを決めている場合は、1デシベルでも、基準以下にすれば、(何時間)鳴らしていてもいいと言うことになりかねないので、こまります。
    時間(測量可能)
    音のでかさ(物理的な音のでかさ)(測量可能)
    「うるさいと感じる音」「うるさいと感じる音量」(測量不能)ですから。
    隣の家ではなくて、家族が騒音を出している場合、すごくこまります。(どれだけ、注意しても、絶対にやめない)。家族の場合は、どうなのでしょう。
    小説という形にしていますが、家族が、ヘビーメタルとエレキギターにこりまくって(プロよりも長い時間練習しているような状態で)ものすごくこまったときがあります。隣の「部屋!」にすんでいたので、たいへんこまりました。
    やっと「迷惑行為防止条例」できたみたいですが、昔は、騒音に関して訴えることが、かなり難しかったのではないかと思います。(訴えることと言うよりも、訴えて、静かな時間を得ることが)。いまもそうかも知れません。
    支離滅裂で、長くなって、すいません。

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