家族関係が着実に複雑化している今、両親が自らの権利と責任を理解することは極めて重要です。子供たちが学校から離れる夏、全国の親権を持たない親たちが法律上の養育時間(訪問権と呼ばれます。)を取るようになると、養育契約が多くの人たちの関心の的になります。
離婚を考えていれば、親権の取り決めは離婚合意書の中でも最重要事項です。離婚合意書は、子供たちが主に1人の親と一緒に暮らすか(独占的親権の取決め)、両親間で時間をほぼ均等に配分するか(共同親権の取決め)規定します。独占的親権の場合、1人の親がほとんどの時間子供の面倒を見て、子供について大切な判断を下します。その親は通常親権者と称され、他方の親は非親権者となります。子供の福祉上問題になるとみなされない限り、親権を持たない親は、養育時間の権利を認められます。
両親が子供のために大切な判断を共同でしたり、両親ともに子供と多くの時間を過ごしている場合は、共同親権の取決めとなります。
両親が子供の親権について自分たちだけで合意できなければ、裁判所が判断します。裁判所は、子供にとり何が最善かを考慮して判断を下します。裁判所が子供にとっての最善を判断する要因は、通常州の家族法、家族関係法、及び裁判所の前例の中に規定されています。
子供の希望も、親権の判断要因になりえます。7歳未満の子供の希望を考慮しない裁判所もありますが、としかさの子供の明確な希望については、裁判所は尊重します。
すでに離婚して、最近自分か元配偶者の状況に変化が生じ親権の再検討が必要になれば、裁判所は変更を加える権限があります。相手方の希望に反して裁判所に親権の取決めの変更を求める場合には、最後に出された親権に関する命令以降におこった状況の著しい変化を証明しなければなりません。
親が絶え間なく親権の裁判を起こさないように、一度親権についての判断が出された後1年または2年間は、特別な条件を満たさない限り親権の変更を出来ない州もあります。
両親が自発的に親権または訪問スケジュールを変更したければ、裁判所命令なしに変更出来ます。しかし、親権またはより多くの訪問を認めてもらう親が、将来それを反故にされたくなければ、裁判所の命令により確実にしておくことが賢明です。その上、自分たちで親権の変更をしても、裁判所命令でのみ変更できる扶養義務には影響がありません。
既に配偶者同士で離婚を決めているのならば、法律上の別居から始めるのが良いでしょう。法律上の別居は、両当事者による署名若しくは裁判所命令、又はその両方での合意です。法律上の別居は、離婚協議中裁判所の強制権の対象となる権利を規定します。これらの権利には、扶養または養育時間の配分等も含められます。
弁護士に頼らずとも離婚成立は可能ですが、子供たちが関わっている状況においては決してお勧めできません。円満な離婚であっても、親権問題に間違いがないようにするためには弁護士が必要です。どんな親権契約でもサインする前、あるいは締結済みの契約の変更をしたいときには、ぜひ信頼できる弁護士にご相談ください。
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